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悪質な行為

悪質な行為

三月から私の車に、悪質な行為がみられます。
それは命に係わる行為で非常に悪質です。
悪戯でしたり嫌がらせでしたら、車の全タイヤをパンクさせたり、ボディーを傷つけたりの行為ですが、後部タイヤの運転席側のタイヤへ、細い釘を打ち込み、普通の道を走っている状況では、徐々に空気が減りますが、高速を走った場合はバーストして、大事故に繋げようとする企みです。
三月、四月で二回ほどやられましたが、警察に被害届を出し、警戒を強めていますが。私自身に出来る対策もしっかりとっていこうと思います。
この様な犯罪を起こす輩に、心当たりはあるのですが、警察としっかりタッグを組み、今後対応していきたいと思います。


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控訴棄却

立花氏との地裁における裁判は、立花氏が地裁判決を不服とし、高裁に控訴されましたが、本日高裁からの判決で、控訴棄却が決定されましたので報告致します。
原告(立花)が被告(渡辺)に賠償金30万円支払う、が確定し私の勝利に終わりました。
又私の刑事告訴を偽証告訴との、立花氏の訴えも棄却が決定しました。

これで一応立花氏との裁判は終了致しましたが、彼は裁判での私の証言が偽証罪であり、訴えると息巻いておられましたが、こちらは反訴の準備をしておりますので、訴えて来られましたら、即座に対応したいと思います。


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二回目の差し押さえ

先般の判決により、立花氏への葛飾区からの報酬を、差し押さえ手続きが完了致しました。
立花氏は控訴されたまたいですが、高裁から連絡があった場合、こちらも賠償金増額の控訴をする予定です。
今回の立花氏との裁判で感じたことは、立花氏が法律の趣旨を理解してないのに、裁判を行っているのだと思いました。
私は一応法学部出身です。一年、二年の時は先ず、その法律が出来た背景、つまり政治的に状況、社会状況、また数々の犯罪事例、その事をしっかり学び、その法律の趣旨を勉強しました。
医者が先ず解剖学や、生命の成り立ちを勉強するように、基本的な知識を学ぶ事が重要です。
当然、法律の専門家はそのことを学んだ上で、法律の趣旨を理解し、裁判に対応します。
ただ文言だけ取り上げ、勝手な判断で裁判に臨んでもダメだと言うことです。
高裁の判断が下りた時点で、又報告いたします。


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先日の裁判判決

本日判決正本が届きました。
主文のみ報告いたします。
1,原告(立花)は、被告(渡辺)に対し、30万円及びこれに対する平成30年1月18日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。
2,原告の請求及び被告のその余の請求をいずれも棄却する。
3,訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを81分し、その46を原告の、その余を被告の負担とする。
4,この判決は、1項に限り、仮に執行する事ができる。

後は長文になりますので、後日、弁護士と相談の上、掻い摘んで報告致します。

先ずは勝訴致しましたので、報告させて頂きます。


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葛飾区議立花氏への差し押さえ

8月24日の判決で、全面勝訴し、立花氏に対して裁判所から314,868円の賠償責任を課したのですが、立花氏側の弁護士から、立花氏は賠償金の支払いを拒否する旨の連絡を、私の弁護士にしてきました。
私の弁護士は、直ちに東京地裁を通し、葛飾区長に立花氏への報酬差し押さえ手続きに着手し、この度認められました。
立花氏は判決が下りても、気に入らない判決には従わない、順法精神の無い公人なんですね。


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