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本日判決正本が届きました。
主文のみ報告いたします。
1,原告(立花)は、被告(渡辺)に対し、30万円及びこれに対する平成30年1月18日から支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。
2,原告の請求及び被告のその余の請求をいずれも棄却する。
3,訴訟費用は、本訴反訴を通じ、これを81分し、その46を原告の、その余を被告の負担とする。
4,この判決は、1項に限り、仮に執行する事ができる。
後は長文になりますので、後日、弁護士と相談の上、掻い摘んで報告致します。
先ずは勝訴致しましたので、報告させて頂きます。